弁護士による保有個人情報開示請求代理に要する手続書類について
件名だけでは何のことか分からないかもしれない。
少し説明を加えるなら、弁護士による保有個人情報開示請求代理に際し、①開示請求書の代理人表示に代理人の私的住所(法律事務所ではなく自宅)を記載する必要があるか、②代理人の本人確認書類として自宅の住民票を提出する必要があるか、③委任状の法律事務所の表示に自宅を記載する必要があるか、という話題である。
これだけ説明を足しても何のことか分からないかもしれない。
それも道理である。
よくもまあ、こんな馬鹿げた話に巻き込んでくれた、と私自身が思っている。
これ
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