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岐阜地裁、名古屋地裁の先を行く

腰縄手錠&SBM案件である。

先日(本年9月)、岐阜県弁護士会所属の弁護士から頂いた報告案件。

身体拘束中なので、弁護人から腰縄手錠&SBMの申し入れを行ったところ、両方ともあっさりと受け入れられ、弁護人が法廷に到着した時には既に解錠された被告人が弁護人席の隣に着席していたとのこと(岐阜地裁本庁、T裁判長)。

閉廷時も、先に傍聴人を退廷させてから、戒具の装着となった由。

これを聞いていた愛知県弁護士会所属の弁護士の直近の報告は真逆。

腰縄手錠もSBMもダメ。

検察側証人の尋問だったというのに(



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