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自著論文「主観的併合分離~弁護人の立場から~」

【1】

季刊刑事弁護122号に件名の自著論文が掲載された。

主観的併合分離、つまり被告人が複数の事件の審理を一緒に行うか別々に行うかについて、弁護人の立場から論じたものだ。

もともと、同号で共犯事件に取り組む特集が組まれ、その一環として上記問題を取り上げることになり、裁判所側からの論文ばかりで弁護人側からの先行研究がなく、誰が研究しているわけでもないだろうという理由で御指名を頂いたと理解しているが、勿論、この問題について私が権威であるというわけもないし、より言えば、私が腰を据えて取り組んでいる間に周



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