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刑事控訴審の現実

【1】

先日、本欄2025年5月7日において、原審弁護人が私選であることを殊更にあげつらって「やむを得ない事由」を争う(名古屋)高検検察官の応訴態度を紹介した。

刑事控訴審を経験すれば、ざらに(というかほぼ一律に)経験することだが、とにかく、新しい訴訟活動はなにもさせないことを第一の使命にして、ひたすら「不必要」「やむを得ない事由がない」を繰り返すのが標準的高検検察官である。

第1審であれば間違いなく開示される程度の証拠開示すら基本的に無視される。

このような仕事ぶりを見ていて思うのは、間違っても



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